相続・生前贈与による不動産の名義変更、抵当権抹消、遺言書作成サポート、会社設立
八木司法書士事務所(練馬区)
東京都練馬区上石神井
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(贈与による不動産の名義変更)
「妻や子供に不動産(土地、建物)を贈与したい」と考えている方、
不動産を贈与するには、次の①②が必要です。
① 不動産をあげたい相手との間で、贈与契約をすること
「贈与」は、あげる人ともらう人の合意によって成立します。
契約が成立したことの証拠として、「贈与契約書」をつくっておきましょう。
② 不動産をもらった人の名義に変更する手続き(登記の申請)をすること
①によって贈与が成立していても、それだけでは、不動産をもらった人は、他の人に対して、その不動産を自分が取得したことを主張することはできません。不動産をもらった人が、第三者に対して、その不動産が自分のものであることを主張するには、法務局へ「登記の申請」をして、不動産をもらった人の名義に変更する手続きが必要です。
ただし、「税金」には、ご注意ください。
不動産をもらった人の名義へ変更する手続きをするときに、登録免許税がかかりますが、その他に「贈与税」「不動産取得税」がかかります。
「贈与税」も、「不動産取得税」も、不動産をもらった人が払わなければなりません。
不動産をもらった人が、「予想外の税金を払うことになって対応に困る」といった事態にならないよう、事前に税金について税務署や税理士にご相談されることをおすすめします。
当事務所では、不動産の贈与に関するご相談から登記申請の手続きまで、皆様をサポートいたします。
お気軽にお問合せください。
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又はその購入資金の贈与があったときは、贈与税の基礎控除110万円のほかに最高2,000万円までの配偶者控除が受けられます。
◆適用要件
◆申告に必要な書類
※この特例を受けた場合でも、不動産取得税は課税されます。
贈与登記の費用は、登録免許税などの実費と司法書士報酬の合計額です。
◆司法書士報酬について
司法書士報酬については、お話を伺った上で、お見積りいたします。
◆登録免許税について
贈与登記の登録免許税は、不動産の固定資産税評価額の2%です。(たとえば、固定資産税評価額が1000万円の不動産であれば、登録免許税は20万円です。)
固定資産税評価額は、不動産所在地の市町村役場(東京23区の場合は都税事務所)で、不動産の固定資産評価証明書を取得することによって、確認することができます。
事前に不動産所在地の市町村役場(東京23区の場合は都税事務所)へお問合せの上、固定資産評価証明書(最新年度のもの)を取得していただくと、お見積りがスムーズです。
なお、不動産の固定資産評価証明書(最新年度のもの)は、登記申請の際にも必要な書類です。
実費 | 司法書士報酬 |
| お話を伺った上で、正式なお見積りをいたします。 |
※登記情報調査実費につき、2024年4月1日改定
※登記事項証明書実費につき、2025年4月1日改定