相続・生前贈与による不動産の名義変更、抵当権抹消、遺言書作成サポート、会社設立
八木司法書士事務所(練馬区)
東京都練馬区上石神井
受付時間 | 平日9:00〜17:00 |
---|
抵当権の抹消登記
住宅ローンを完済された方、「抵当権の抹消」手続きは、もう済ませましたか?
住宅ローンを完済しても、ご自宅に設定された「抵当権」の登記は、自動的には消えません。
登記簿上も抵当権を抹消するためには、法務局へ「抵当権抹消登記」を申請する必要があります。
「いつまでに手続きをしなければいけない」という期限はありませんが、長期間放置していると、その間に、ご本人の住所や氏名が変わったり、金融機関が合併したりするなど、ご本人や金融機関の状況の変化により、手続きが複雑になる可能性があります。
住宅ローンを完済して、金融機関から抵当権抹消に関する書類一式を受け取ったら、なるべくお早めに手続きされることをおすすめします。
「自分で手続きをするのは面倒…」
「平日、自分で手続きをするための時間が取れない」
…などでお困りの方、当事務所で抵当権抹消の手続きをサポートいたします。
まずは、お気軽にお問合せください。
一般的な抵当権抹消登記の手続きの流れは、下記のとおりです。
面談の際は、金融機関から受け取った抹消登記に関する書類一式をご用意ください。 お客様の氏名、住所や手続きの対象となる不動産等を確認し、具体的な費用等の説明をさせていただきます。
登記委任状へご署名捺印をお願いいたします。
お客様の代理人として、司法書士が法務局へ登記を申請します。
申請してから約2週間(法務局の処理状況により日数は変動)で登記が完了いたします。
抵当権抹消登記の費用は、登録免許税等の実費と司法書士報酬の合計額です。
お話をうかがった上で、正式なお見積りをいたします。
お気軽にお問合せください。
実 費 | 司法書士報酬 |
|
12,000円~ (消費税込13,200円)〜 |
※2024年4月1日改定
(計算例)
1つの抵当権が土地1筆、建物1戸に設定されていて、抵当権の抹消登記手続きをする場合
① 実費
登録免許税(1,000円×2)+登記情報調査(331円×2+331円)+証明書(480円×2)=3,953円
②司法書士報酬 12,000円(消費税込13,200円)
この場合の抵当権抹消登記の費用は…①+②(消費税込)=17,153円
※1:不動産の数や抵当権の数により、実費・報酬が異なります。
※2:お客様の住所氏名が、抵当権を設定された当時の住所氏名から変更されている場合
→ 抵当権抹消登記のほかに、「住所、氏名の変更」の登記の手続きも必要です。
この場合は、別途手続き費用がかかります。
※3:完済する前に、不動産を所有している方について相続が発生している場合
→ 抵当権抹消登記のほかに、「相続」の登記手続きも行う必要があります。
この場合は別途手続き費用がかかります。
※4:完済後、長期間経過しているケースは状況に応じて加算費用がかかる場合があります。