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株式会社設立Q&A

株式会社設立Q&A

資本金は、いくらでもよいのですか?

会社法(平成18年5月施行)により、最低資本金制度が廃止され、資本金が1円の会社も設立することが可能になりました。

しかし、資本金は登記簿に記載され、対外的な信用に影響します。

次の1から3を考慮したうえで、資本金を決定されることをおすすめします。

  1. 許認可を要する事業を営む場合、一定金額以上の資本金が許認可の要件となっているかどうか、事前に監督官庁へ確認しておきましょう。
     
  2. 金融機関から融資を受ける場合、資本金が少額だと不利になることがあります。
     
  3. 設立時の資本金が1,000万円未満の場合、一定の要件を満たせば、設立してから最大で2事業年度は消費税の納税が免除されます。(設立時の資本金が1,000万円以上の場合、設立してから2事業年度の間、各事業年度の売上が1,000万円未満であっても、消費税の課税事業者となります。ご注意ください。)

<ご参考>

一般的に、設立時の資本金は1,000万円未満で、切りの良い金額にされる方が多いようです。

商号(会社名)を決めるときに、注意することはありますか?

商号(会社名)を決定する際に注意する点は、下記の3点です。

  1. 会社の種類の表示を入れる
    株式会社の場合は、「●●株式会社」「株式会社●●」
     
  2. 使用できる文字・符号を使う
    使用できる文字・符号は、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字や
    「&(アンパサンド)」「’(アポストロフィ)」「,(コンマ)」「‐(ハイフン)」「.(ピリオド)」「・(中点)」の6種類の符号です。
     
  3. 他の会社と類似した商号(会社名)は避ける

    会社法施行後は「類似商号の規制」が廃止されましたが、会社法では「不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある商号を使用してはならない」と定められています。

    後日のトラブル防止のためにも、インターネットや法務局にある商号調査簿などで、これから設立しようとする会社の商号と類似する商号がないか、調査することが必要です。

    有名企業の名称や商標登録されている名称なども避けるように注意しましょう。

事業目的の記載で注意することは?

事業目的について、登記をする上でのポイントは次の3点です。

  1. 会社の事業目的は、適法なものであること。
  2. 会社の事業目的に営利性があること。
  3. 事業目的の表現が明確であること。

あまり認知されていないような専門用語を入れることは避けて、事業目的の表現として、どのように記載するのが適切か、事前に法務局と相談した方がよいでしょう。

許認可が必要な事業を営む場合には、事業目的の記載表現について、許認可を受けるにあたって問題がないか、事前に監督官庁へ確認しておきましょう。

役員は、取締役1名のみでもよいのですか?

発行する株式の全部に譲渡制限のある会社であれば、取締役1名でもかまいません。

ただし、取締役会を置く場合には、取締役は3名以上必要です。

役員の任期は、どのように決めればよいですか?

原則として、取締役の任期は2年、監査役の任期は4年ですが、発行する株式の全部に譲渡制限がある会社については、取締役、監査役ともに定款で最長10年の任期を定めることができます。

下記のメリット、デメリットを考慮して、役員の任期を設定しましょう。

【任期を10年と定めた場合のメリット】

  • 役員の交代がない場合、役員変更登記の費用が節約できる

【任期を10年と定めた場合のデメリット】

  • 任期途中で正当な事由なく役員を解任した場合、残存期間に応じた役員報酬相当額の損害賠償を請求される可能性がある

出資者(発起人)と役員になる人が違う場合は、長すぎる任期は避けたほうがよいでしょう。

株式会社と合同会社の違いは?

合同会社は、新会社法(平成18年5月施行)において新設された会社類型です。

① 出資者が1人のみでも設立できる、② 資本金は1円でも設立できる、③ 出資者の責任の範囲は出資額を限度とする、などの点では株式会社と共通していますが、下記の相違点があります。

 

株式会社 合同会社 
業務執行業務執行者は出資者に限定されていない原則として出資者に業務執行権限あり
決算公告必要不要
役員任期

あり

原則は取締役2年、監査役4年。

株式の譲渡制限がある会社は、定款で最長10年まで伸長できる

なし

公証人の

定款認証

必要

・認証手数料として資本金の額に応じ3~5万円かかる

※定款に貼付する印紙代4万円も必要(電子認証の場合は印紙代不要)

不要

※定款に貼付する印紙代4万円必要  (電子認証の場合は印紙代不要)

登録免許税

資本金の0.7%

ただし、15万円未満は15万円

資本金の0.7%

ただし、6万円未満は6万円

一般的には、知名度を重視して、株式会社を選択されるケースが多いようです。

合同会社は、株式会社よりも設立時のコストが安く、決算公告の義務や役員の任期がなく管理しやすい点において、メリットがあります。1人で事業を始める場合などは、合同会社を選択肢の一つとして検討されてはいかがでしょうか。

会社設立後、どのような手続きが必要ですか?

◆諸官庁への届出◆

会社成立後は、諸官庁への届出の手続きが必要です。

提出書類や提出期限などについて、会社の所在地を管轄する諸官庁へお問合せの上、お早めの手続きをおすすめします。

【税務署への届出】

  • 法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書など
    *その他、必要に応じて提出が必要な書類があります。

【都道府県税事務所への届出】

  • 法人設立届出書

【市町村役場への届出】 *東京23区は不要

  • 法人設立届出書

【労働基準監督署への届出】

★従業員を雇う場合、労災保険への加入手続きが必要

  • 保険関係成立届、概算保険料申告書

【ハローワークへの届出】

★従業員を雇う場合、雇用保険への加入手続きが必要

  • 適用事業所設置届、資格取得届、保険関係成立届

【年金事務所(旧・社会保険事務所)への届出】

★従業員を雇わず、社長1人でも社会保険への加入手続きが必要

  • 新規適用届、被保険者資格取得届 等

◆許認可申請手続き◆

許認可を要する事業を営む場合は、監督官庁への許認可申請の手続きが必要です。

◆銀行口座の開設◆

口座を開設したい銀行で事前に必要書類等を確認して、新会社名義の口座を開設しましょう。

発起人名義の口座へ入れた「資本金」は新会社名義の口座に移しておきましょう。

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