相続・生前贈与による不動産の名義変更、抵当権抹消、遺言書作成サポート、会社設立
八木司法書士事務所(練馬区)
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会社法(平成18年5月施行)により、最低資本金制度が廃止され、資本金が1円の会社も設立することが可能になりました。
しかし、資本金は登記簿に記載され、対外的な信用に影響します。
次の1から3を考慮したうえで、資本金を決定されることをおすすめします。
<ご参考>
商号(会社名)を決定する際に注意する点は、下記の3点です。
会社法施行後は「類似商号の規制」が廃止されましたが、会社法では「不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある商号を使用してはならない」と定められています。
後日のトラブル防止のためにも、インターネットや法務局にある商号調査簿などで、これから設立しようとする会社の商号と類似する商号がないか、調査することが必要です。
合同会社は、新会社法(平成18年5月施行)において新設された会社類型です。
① 出資者が1人のみでも設立できる、② 資本金は1円でも設立できる、③ 出資者の責任の範囲は出資額を限度とする、などの点では株式会社と共通していますが、下記の相違点があります。
| 株式会社 | 合同会社 |
業務執行 | 業務執行者は出資者に限定されていない | 原則として出資者に業務執行権限あり |
決算公告 | 必要 | 不要 |
役員任期 | あり 原則は取締役2年、監査役4年。 株式の譲渡制限がある会社は、定款で最長10年まで伸長できる | なし |
公証人の 定款認証 | 必要 ・認証手数料として資本金の額に応じ3~5万円かかる ※定款に貼付する印紙代4万円も必要(電子認証の場合は印紙代不要) | 不要 ※定款に貼付する印紙代4万円必要 (電子認証の場合は印紙代不要) |
登録免許税 | 資本金の0.7% ただし、15万円未満は15万円 | 資本金の0.7% ただし、6万円未満は6万円 |
◆諸官庁への届出◆
会社成立後は、諸官庁への届出の手続きが必要です。
提出書類や提出期限などについて、会社の所在地を管轄する諸官庁へお問合せの上、お早めの手続きをおすすめします。
【税務署への届出】
【都道府県税事務所への届出】
【市町村役場への届出】 *東京23区は不要
【労働基準監督署への届出】
★従業員を雇う場合、労災保険への加入手続きが必要
【ハローワークへの届出】
★従業員を雇う場合、雇用保険への加入手続きが必要
【年金事務所(旧・社会保険事務所)への届出】
★従業員を雇わず、社長1人でも社会保険への加入手続きが必要
◆許認可申請手続き◆
許認可を要する事業を営む場合は、監督官庁への許認可申請の手続きが必要です。
◆銀行口座の開設◆
口座を開設したい銀行で事前に必要書類等を確認して、新会社名義の口座を開設しましょう。
発起人名義の口座へ入れた「資本金」は新会社名義の口座に移しておきましょう。