相続・生前贈与による不動産の名義変更、抵当権抹消、遺言書作成サポート、会社設立

八木司法書士事務所(練馬区)

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相続登記

(相続による不動産の名義変更)

亡くなった人(被相続人)が所有していた不動産を相続したときは、その不動産の名義を相続人へ移す手続き(相続登記)が必要です。

長年に渡って相続登記をしないで放置していると、その間にさらに相続が発生して相続人の数が増え、手続きが煩雑になる等のおそれがあります。なるべく早めに相続登記をされることをおすすめします。
※令和6年(2024年)4月1日施行の改正法により、相続登記の申請が義務化されました。

「どうやって手続きをしたらよいか、わからない」

「自分で手続きをしようとしたけれど、途中で面倒になった」

「手続きをする時間がない」

…などの理由で手続きをしないままになっている方、当事務所で相続登記の手続きをサポートいたします。まずは、お気軽にご相談ください。

相続登記の手続きの流れ

一般的な相続登記の手続きの流れは、下記のとおりです。

面談

まずは、お電話又はお問合せフォームにて、ご相談の概要をご連絡ください。
その後、日程を調整して、司法書士が直接具体的なお話をうかがいます。
面談の際、下記の書類がございましたら、ご用意ください。

  • 不動産の権利証又は登記簿謄本(登記事項証明書)
  • 亡くなった人(被相続人)の死亡の記載がある戸籍謄本

※遺言書がある場合は、必ず持参してください。 
なお、封印のある遺言書は、勝手に開封しないよう、ご注意ください。

(→相続・遺言Q&A参照)

必要書類(戸籍謄本など)の収集

上記①の面談の際に、必要書類の説明をいたします。

必要書類のうち、戸籍謄本や不動産の固定資産評価証明書等は、お客様からのご依頼により、司法書士が取得することも可能です。
書類の取得を任せてしまいたい方、ご遠慮なくお申し出ください。

遺産分割協議書の作成・署名押印

亡くなった人(被相続人)の遺言がない場合は、誰が相続をするのか、相続人全員で話し合って(遺産分割協議)決定します。その協議の内容に基づいて、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名押印(ご実印)をします。

※登記申請に添付する遺産分割協議書は、協議の内容に基づいて、当事務所で作成いたします。

相続登記申請

お客様の代理人として、司法書士が法務局へ相続登記を申請します。
申請してから7~10日くらいで登記が完了します。

登記完了

登記事項証明書を取得して内容を確認し、登記完了後の書類一式をお返しします。

相続登記に必要な書類

◆遺言書がない場合(遺産分割協議に基づく場合)◆

相続登記手続きに必要な書類は下記のとおりです。
状況によっては、下記以外の書類が必要になるケースもあります。

  1. 亡くなった人(被相続人)の住民票の除票
  2. 亡くなった人(被相続人)の出生による入籍戸籍から死亡時までの戸籍(除籍謄本、改製原戸籍)謄本
  3. 相続人全員の戸籍謄本
  4. 遺産分割協議書(相続人全員のご署名及びご実印の押印が必要です)
  5. 相続人全員の印鑑証明書
  6. 不動産を相続する相続人の住民票
  7. 不動産の固定資産評価証明書(最新年度のもの)
  8. 登記委任状(司法書士へ相続登記を委任する場合に必要)

◆遺言書がある場合◆

原則として、遺言の内容に基づいて登記手続きを行います。 
遺言書がある場合の必要書類については、別途お問合せください。

※公正証書遺言以外の遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続が必要です。

※封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人等の立会いの上、開封しなければなりません。勝手に開封しないよう、ご注意ください。

相続登記の費用について

相続登記にかかる費用は、登録免許税などの実費司法書士報酬の合計額です。

◆司法書士報酬について

司法書士報酬は、相続する不動産の所在地がどこなのか(一箇所だけなのか、数箇所あるのか)、どのように相続するのか(1人の人だけが相続するのか、不動産ごとに相続する人が異なるのか)、戸籍謄本等を司法書士側で取得するのかどうか…など、状況に応じて異なります。

司法書士報酬については、具体的なお話を伺った上で、お見積りいたします。
お気軽にお問合せください。 

◆登録免許税について

相続登記の登録免許税は、不動産の固定資産税評価額の0.4%です。(たとえば、固定資産税評価額が1000万円の不動産であれば、4万円が登録免許税です。)

固定資産税評価額は、不動産所在地の市町村役場(東京23区の場合は都税事務所)で、不動産の固定資産評価証明書を取得することによって、確認することできます。
事前に不動産所在地の市町村役場(東京23区の場合は都税事務所)へお問合せの上、固定資産評価証明書(最新年度のもの)を取得していただくと、お見積りがスムーズです。

なお、不動産の固定資産評価証明書(最新年度のもの)は、相続登記申請の際にも必要な書類です。

実費司法書士報酬 
  • 登録免許税→不動産の固定資産税評価額の0.4%
  • 戸籍謄本             1通450円
  • 改製原戸籍又は除籍謄本      1通750円
  • 固定資産評価証明書
    *自治体により料金が異なります
  • 登記情報調査        不動産1個331円
  • 登記事項証明書          1通480円

お話を伺った上で、お見積りします。 

 ※登記情報調査費用につき、2024年4月1日改定

代表司法書士の八木です。 
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