相続・生前贈与による不動産の名義変更、抵当権抹消、遺言書作成サポート、会社設立
八木司法書士事務所(練馬区)
東京都練馬区上石神井
受付時間 | 平日9:00〜17:00 |
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(相続による不動産の名義変更)
亡くなった人(被相続人)が所有していた不動産を相続したときは、その不動産の名義を相続人へ移す手続き(相続登記)が必要です。
長年に渡って相続登記をしないで放置していると、その間にさらに相続が発生して相続人の数が増え、手続きが煩雑になる等のおそれがあります。なるべく早めに相続登記をされることをおすすめします。
※令和6年(2024年)4月1日施行の改正法により、相続登記の申請が義務化されました。
「どうやって手続きをしたらよいか、わからない」
「自分で手続きをしようとしたけれど、途中で面倒になった」
「手続きをする時間がない」
…などの理由で手続きをしないままになっている方、当事務所で相続登記の手続きをサポートいたします。まずは、お気軽にご相談ください。
一般的な相続登記の手続きの流れは、下記のとおりです。
まずは、お電話又はお問合せフォームにて、ご相談の概要をご連絡ください。
その後、日程を調整して、司法書士が直接具体的なお話をうかがいます。
面談の際、下記の書類がございましたら、ご用意ください。
※遺言書がある場合は、必ず持参してください。
なお、封印のある遺言書は、勝手に開封しないよう、ご注意ください。
(→相続・遺言Q&A参照)
上記①の面談の際に、必要書類の説明をいたします。
必要書類のうち、戸籍謄本や不動産の固定資産評価証明書等は、お客様からのご依頼により、司法書士が取得することも可能です。
書類の取得を任せてしまいたい方、ご遠慮なくお申し出ください。
亡くなった人(被相続人)の遺言がない場合は、誰が相続をするのか、相続人全員で話し合って(遺産分割協議)決定します。その協議の内容に基づいて、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名押印(ご実印)をします。
※登記申請に添付する遺産分割協議書は、協議の内容に基づいて、当事務所で作成いたします。
お客様の代理人として、司法書士が法務局へ相続登記を申請します。
申請してから7~10日くらいで登記が完了します。
◆遺言書がない場合(遺産分割協議に基づく場合)◆
相続登記手続きに必要な書類は下記のとおりです。
状況によっては、下記以外の書類が必要になるケースもあります。
◆遺言書がある場合◆
原則として、遺言の内容に基づいて登記手続きを行います。
遺言書がある場合の必要書類については、別途お問合せください。
※公正証書遺言以外の遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続が必要です。
※封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人等の立会いの上、開封しなければなりません。勝手に開封しないよう、ご注意ください。
相続登記にかかる費用は、登録免許税などの実費と司法書士報酬の合計額です。
◆司法書士報酬について
司法書士報酬は、相続する不動産の所在地がどこなのか(一箇所だけなのか、数箇所あるのか)、どのように相続するのか(1人の人だけが相続するのか、不動産ごとに相続する人が異なるのか)、戸籍謄本等を司法書士側で取得するのかどうか…など、状況に応じて異なります。
司法書士報酬については、具体的なお話を伺った上で、お見積りいたします。
お気軽にお問合せください。
◆登録免許税について
相続登記の登録免許税は、不動産の固定資産税評価額の0.4%です。(たとえば、固定資産税評価額が1000万円の不動産であれば、4万円が登録免許税です。)
固定資産税評価額は、不動産所在地の市町村役場(東京23区の場合は都税事務所)で、不動産の固定資産評価証明書を取得することによって、確認することできます。
事前に不動産所在地の市町村役場(東京23区の場合は都税事務所)へお問合せの上、固定資産評価証明書(最新年度のもの)を取得していただくと、お見積りがスムーズです。
なお、不動産の固定資産評価証明書(最新年度のもの)は、相続登記申請の際にも必要な書類です。
実費 | 司法書士報酬 |
| お話を伺った上で、お見積りします。 |
※登記情報調査費用につき、2024年4月1日改定