相続・生前贈与による不動産の名義変更、抵当権抹消、遺言書作成サポート、会社設立

八木司法書士事務所(練馬区)

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会社設立

設立までの面倒な手続きは、専門家にお任せ下さい!

これから会社をつくって事業を始めようと考えている方、
個人事業から法人化したいと思っている方、
どんな会社にするか、概要は決まりましたか?

会社をつくるための大まかな流れは、次のとおりです。

 

  1. 会社の種類(株式会社、合同会社、合資会社、合名会社)を決める
  2. 設立する会社の基本ルール(これを「定款」といいます)を作成する
  3. 定款について、公証人の認証を受ける(株式会社以外の会社は、公証人の認証は不要)
  4. 資本金の払込の手続きをする
  5. 法務局へ設立登記の申請をする→法務局で「登記」されることで、会社は誕生します!

書店に行けば、「会社設立」に関する本がたくさん並び、インターネットでも、「会社設立」に関する情報は溢れています。これらの情報を駆使して、ご自身で全ての手続きをやろう、と考えている方も多いのではないでしょうか。

自分で手続きをやろうとすると、いろいろと調べて勉強したり、法務局等に相談や手続きのために出向いたり、それなりの時間と労力がかかります。

定款をつくるときにも、本等に出てくる記載例そのまま、というわけにはいきません。設立しようとする会社の内容に見合った内容の定款を作成する必要があります。

法務局へ登記の申請をするときにも、一定のルールがあります。提出した書類に不備があれば、法務局へ出向いて不備を直さなければいけません。

設立登記までの面倒な手続きは、専門家に依頼して時間と労力を節約しませんか?

「どうやって手続きを進めたらよいかわからない」 
「自分で手続きをしようとしたが、途中で挫折してしまった」 
「平日は仕事をしていて、手続きをする時間がない」

…などの理由で、起業の準備が進んでいない方、

当事務所では、設立に関するご相談の段階から設立の登記手続きまで、しっかりとサポートします。
お気軽にお問合せください。

株式会社設立のスケジュール

株式会社設立の手続きの流れは、次のとおりです。

*当事務所で行う手続き→
*お客様に協力していただく手続き→

基本事項についての打ち合わせ

会社名(商号)、本店、事業内容(目的)、役員、資本金などの基本事項について、打ち合わせをします。

商号調査・目的調査会社代表印の発注

後日のトラブル防止のため、設立する予定の会社の商号と類似する商号がないか、事前に調査を行います。
事業内容(目的)の記載についても、登記する上で、問題ないかどうか、調査します。 

商号調査後、類似する商号がなければ、その旨を連絡いたしますので、お客様の側で、会社代表印(法務局へ届け出る印鑑)の発注をお願いいたします。

定款等の必要書類作成

打ち合わせした内容を踏まえ、定款等の必要書類を作成します。

必要書類への押印

内容をご確認後、必要書類への押印をお願いします。

定款認証

作成した定款について、公証人の認証を受けます。

資本金の払込み

発起人から発起人名義の口座へ資本金の振込みをお願いします。

登記申請

登記を申請した日が会社の設立日となります。(土日祝日は法務局での業務を行っていないため、申請できません。)申請してから7~10日位で登記が完了します。

登記完了→登記事項証明書・印鑑証明書取得

登記完了後、登記事項証明書や印鑑証明書を取得して、定款等の書類と共にお届けします。

諸官庁への届出

お客様の側で、税務署等への各種届出を行ってください。

許認可が必要な事業を行う場合は、許認可の申請も必要です。

株式会社設立の登記費用

当事務所では、 定款の電子認証及びオンライン登記申請に対応しています。
株式会社設立に関するご相談から設立の登記完了まで、サポートいたします。

  定款に貼付する印紙代4万円が節約できます! 
→紙ベースで定款を作成する場合、収入印紙4万円を貼付する必要がありますが、電子定款では、印紙代4万円が不要です。


設立に関する登記費用は、登録免許税などの実費司法書士報酬の合計額です。

実 費司法書士報酬
登録免許税(注1)150,000円

80,000円

(消費税込88,000円)

定款認証
公証人手数料(注2)
50,000円
(注2)
定款に貼付する印紙代不要
定款謄本等1,940円
登記事項証明書1通480円
印鑑証明書1通450円
実費合計202,870 円 
合計(実費+税込報酬)290,870 円


注1:登録免許税は、資本金の額の1000分の7(15万円に満たない場合は15万円)です。
注2令和4年(2022年)1月1日から、定款認証の公証人手数料は下記のとおり改定されます。
    資本金の額が100万円未満の場合 → 30,000円
    資本金の額が100万円以上300万円未満の場合 → 40,000円
    資本金の額が300万円以上の場合 → 50,000円

 

代表司法書士の八木です。 
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