相続・生前贈与による不動産の名義変更、抵当権抹消、遺言書作成サポート、会社設立

八木司法書士事務所(練馬区)

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設立後の変更登記(役員変更、本店移転など)

設立後の変更登記

役員変更、本店移転、株式会社への移行など

会社設立後、登記している事項(会社名、本店、事業目的、資本金、役員など)に変更が生じたら、登記の手続きが必要です!

登記の専門家である司法書士が、変更登記手続きをサポートします。

まずは、お気軽にお問合せください。

役員変更登記

取締役、代表取締役、監査役などの役員に変更が生じたときは、役員変更登記の手続きが必要です。

株式会社の役員(取締役、監査役など)には任期があります。
役員の任期が満了して同じ人が引き続き役員となる場合であっても、登記手続きが必要となりますので、忘れないようご注意ください。

あなたの会社の役員に関する任期規定は、どのようになっていますか?

原則として、株式会社の取締役の任期は2年、監査役の任期は4年です。

ただし、会社法施行(平成18年5月〜)に伴い、発行する株式の全部に譲渡制限の規定がある会社(多くの中小企業には、この規定があります)については、定款により、取締役や監査役の任期を最長10年まで伸長することができるようになりました。

任期満了に伴い次の役員を決定し、その結果に基づいて、役員の変更登記手続きをする必要があります。このことは、任期満了後、同一人が再度役員に就任(重任)した場合でも同様です。

役員の任期が満了したのに、登記をしないでそのままになっていませんか?

(任期満了後、何も登記しないで長期間放っておくと、裁判所から「過料」に処せられる場合があります。ご注意ください。)

当事務所では、役員の変更登記手続きをサポートしています。

役員変更登記を専門家に任せたい方、定款の見直し(役員の任期伸長など)をしたい方、お気軽にお問合せください。

本店移転登記

会社の本店を移転する場合、手続き上、ポイントとなるのは下記①②です。

① 定款の定めを変更する必要があるかどうか

定款で定められている本店の場所と異なる場所へ本店を移転する場合、本店を移転する前提として、定款を変更するための「株主総会決議」が必要です。

たとえば、定款で「本店を東京都中野区に置く」と定めている会社が

A.神奈川県相模原市へ本店を移転する場合 → 定款の変更が必要

B.東京都中野区内で本店を移転する場合 → 定款の変更は不要

② 移転先を管轄する法務局が移転前の法務局と同じかどうか

同じ管轄内での移転 → 登記申請は1件のみ、登録免許税は3万円

異なる管轄へ移転 → 登記申請は2件、登録免許税は3万×2=6万円 

※会社の登記を扱う法務局は、登記事務の集中化により、各法務局の支局・出張所から各法務局の本局のみで扱うよう、順次変更されています。

当事務所では、本店移転の登記に必要な書類の作成、登記申請、登記完了後の証明書の取得までサポートしております。 

「本店移転の登記手続きを専門家に任せたい」

「本店の場所以外にも定款を変更したいので、それを含めて相談したい」

「報酬はどのくらいかかるの?」

…など、お気軽にご相談、お問合せください。

有限会社から株式会社への移行

◆ 有限会社で継続? 株式会社へ移行?

会社法施行(平成18年5月〜)に伴う法改正(最低資本金制度の廃止など)により、有限会社を株式会社へ変更する手続きが以前よりも簡単になりました。

「対外的なイメージアップをはかりたい」「会社の規模を拡大したい」

と考えている有限会社の経営者の方は、株式会社への移行を一つの選択肢として考えてみるのも良いかもしれません。

ただし、有限会社から株式会社へ変更した場合には、下記のデメリットがあります。

▲株式会社へ移行した場合のデメリット▲

  1. 役員の任期がある
    有限会社のままであれば役員の任期はありませんが、株式会社の場合、役員の任期(原則取締役2年・監査役4年、一定の条件を満たせば10年まで伸長可)があり、任期が満了すると、同一人が再度役員に就任する場合であっても、役員の変更登記が必要です。
     
  2. 決算公告の義務がある
    有限会社のままであれば決算公告の義務はありませんが、株式会社には決算公告の義務があります。
     
  3. 変更に伴うコストがかかる
    移行手続きにかかる登記費用のほか、看板、名刺、印鑑、封筒などを変更するコストがかかります。

株式会社への移行の手続きをした後は、有限会社に戻すことはできません。

デメリットも考慮したうえで、有限会社から株式会社へ移行するかどうか、判断されることをおすすめします。


◆有限会社から株式会社への移行の手続き

① 定款変更に関する株主総会決議 と ② 登記申請の手続き が必要です。
登記を申請した日に株式会社へ移行します。 

① 定款変更に関する株主総会決議

商号(会社名)の他、必要な変更事項について定款全般を見直し、株主総会の決議により、定款を変更します。

② 登記申請の手続き

商号変更による株式会社設立登記と有限会社の商号変更による解散登記を同時に申請します。

 


 ◆ 有限会社から株式会社への移行に関する登記費用

登記費用は、登録免許税などの実費及び司法書士報酬の合計額です。

【登録免許税】

商号変更による株式会社設立登記

資本金の額の1000分の1.5

(同時に増資する場合、増資した額の1000分の7を加算)上記の額が3万円に満たない場合は3万円

有限会社の解散登記 3万円
  最低でも6万円の免許税がかかります

【司法書士報酬】 67,000円(消費税込73,700円)〜
※ 詳細をうかがった上で、正式なお見積りをいたします。
※ 本店移転も行う場合は、別途本店移転の登記手続きが必要です。
本店移転に関する登記費用も別途かかります。

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