相続・生前贈与による不動産の名義変更、抵当権抹消、遺言書作成サポート、会社設立

八木司法書士事務所(練馬区)

東京都練馬区上石神井

受付時間

平日9:00〜17:00
メールは24時間受付中

お気軽にお問合せください

03-5927-4641

遺言書の検認とは?

検認とは、遺言書の形状を確認して、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言書の有効・無効を判断するものではありません。
下記①②以外の遺言書は、検認手続が必要です。
 ①公正証書遺言
 ②自筆証書遺言書保管制度(2020年7月10日~)により法務局で保管された遺言書

遺言書の保管者又は遺言書を発見した相続人が、家庭裁判所に遺言書及び必要書類(戸籍謄本等)を提出して、検認の申立てをします。

申立後は、家庭裁判所から相続人(またはその代理人)に対し、検認手続を行う旨の通知があります。検認期日には、相続人立会いのもと、遺言書の封筒を開封し、検認の手続がなされます。

遺言の執行には、遺言書に「検認済証明書」が必要です。
検認終了後、「検認済証明書」の申請をすることで、検認済証明書が付された遺言書の交付を受けることができます。

※遺言書を発見したら、勝手に開封しないよう、ご注意ください!
 封印のある遺言書を勝手に開封すると、過料に処せられます。

代表司法書士の八木です。 
お気軽にご相談ください。

03-5927-4641

受付時間:平日9:00~17:00

連絡先はこちら

八木司法書士事務所

03-5927-4641

03-5927-4628

受付時間

平日9:00〜17:00

主な対応エリア

東京、埼玉、神奈川、千葉

お気軽にご相談ください。