相続・生前贈与による不動産の名義変更、抵当権抹消、遺言書作成サポート、会社設立
八木司法書士事務所(練馬区)
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検認とは、遺言書の形状を確認して、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言書の有効・無効を判断するものではありません。
下記①②以外の遺言書は、検認手続が必要です。
①公正証書遺言
②自筆証書遺言書保管制度(2020年7月10日~)により法務局で保管された遺言書
遺言書の保管者又は遺言書を発見した相続人が、家庭裁判所に遺言書及び必要書類(戸籍謄本等)を提出して、検認の申立てをします。
申立後は、家庭裁判所から相続人(またはその代理人)に対し、検認手続を行う旨の通知があります。検認期日には、相続人立会いのもと、遺言書の封筒を開封し、検認の手続がなされます。
遺言の執行には、遺言書に「検認済証明書」が必要です。
検認終了後、「検認済証明書」の申請をすることで、検認済証明書が付された遺言書の交付を受けることができます。
※遺言書を発見したら、勝手に開封しないよう、ご注意ください!
封印のある遺言書を勝手に開封すると、過料に処せられます。