相続・生前贈与による不動産の名義変更、抵当権抹消、遺言書作成サポート、会社設立

八木司法書士事務所(練馬区)

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法定相続情報一覧図作成等

法定相続情報一覧図作成等のサポート

(法定相続情報証明制度の利用)

2017年(平成29年)5月29日から「法定相続情報証明制度」がスタートしました。

「法定相続情報証明制度」を利用することで、各種相続手続の際、戸籍謄本一式(亡くなった人の出生から死亡時までの連続した戸籍謄本等及び相続人全員の戸籍謄抄本)の代わりに「法定相続情報一覧図の写し」を提出することも可能になりました。

「法定相続情報一覧図の写し」は、被相続人(亡くなった人)及び戸籍の記載から判明する法定相続人を一覧にした図に法務局の認証文が付されたものです。

いくつもの相続手続があって、そのたびに戸籍謄本一式を提出することが煩わしい場合や、手続を同時に進めたい場合には、「法定相続情報証明制度」の利用を検討されることをおすすめします。

この制度を利用するためには、必要書類を収集して、法定相続情報一覧図を作成し、管轄法務局に「法定相続情報一覧図の保管及び交付」の申出の手続をする必要がございます。

「どうやって手続きをしたらよいか、わからない」

「自分で手続きをしようとしたけれど、途中で面倒になった」

「手続きをする時間がない」

…などの理由で、専門家への依頼を検討されている方、当事務所で法定相続情報証明制度の利用に伴う手続きをサポートいたします。まずは、お気軽にご相談ください。

法定相続情報証明制度利用の手続きの流れ

手続きのご依頼をいただいた場合の流れは、下記のとおりです。

面談

まずは、お電話又はお問合せフォームにて、ご相談の概要をご連絡ください。
その後、日程を調整して、司法書士が直接具体的なお話をうかがいます。
面談の際、既に取得されている戸籍謄本等がございましたら、ご用意ください。

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必要書類(戸籍謄本など)の収集

上記①の面談の際に、必要書類の説明をいたします。

戸籍謄本や住民票の除票等は、ご依頼により、司法書士が取得することも可能です。
書類の取得を任せてしまいたい方、ご遠慮なくお申し出ください。

法定相続情報一覧図の作成

収集した戸籍謄本等の記載から判明する法定相続人の一覧図を司法書士が作成いたします。

法務局への申出

お客様の代理人として、司法書士が法務局へ「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出」をいたします。

法定相続情報一覧図の写しの交付

「法定相続情報一覧図の写し」を取得し、戸籍謄本一式をお返しします。

法定相続情報証明制度の利用手続きに必要な書類

手続きに必要な書類は下記のとおりです。

  1. 亡くなった人(被相続人)の住民票の除票
  2. 亡くなった人(被相続人)の出生による入籍戸籍から死亡時までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  3. 相続人全員の戸籍謄本(又は戸籍抄本)
  4. 申出人(相続人を代表して手続きをする人)の氏名・住所を確認することができる公的書類
    *住民票の写し、運転免許証のコピーなど
  5. 各相続人の住民票の写し
    →法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合に必要
  6. 委任状(司法書士へ手続きを委任する場合に必要)

法定相続情報一覧図作成等のサポート費用

◆司法書士報酬
 ・法定相続情報一覧図の作成及び保管・交付の申出…22,000円(消費税込24,200円)~
   ※相続登記と同時にご依頼いただいた場合は、10,000円(消費税込11,000円)~
 ・戸籍謄本取得…1通につき2,000円(消費税込2,200円)

◆実費
 ・戸籍謄本        1通450円
 ・改製原戸籍又は除籍謄本 1通750円
 ・住民票、住民票の除票…自治体により料金が異なります。

代表司法書士の八木です。 
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