相続・生前贈与による不動産の名義変更、抵当権抹消、遺言書作成サポート、会社設立

八木司法書士事務所(練馬区)

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遺言書作成のサポート

元気なうちに遺言書を作っておきませんか?専門家がサポートします。

遺言書作成のサポート

遺言書はとても重要なものです。

遺言書がなければ、相続人全員が話し合い(遺産分割協議)で、亡くなった方の財産をどのように分けるか、決めることになります。
「家族の仲がいいから大丈夫」「それほど財産がないから遺言書は必要ない」と思っていても、相続人の間で話がまとまらず、家族がもめてしまうことも少なくありません。

大切な家族の間での争いを未然に防ぎ、あなたが財産をあげたいと思っている人に財産を渡すために、元気なうちに遺言書を作っておきませんか?

「遺言書を作っておきたいけれど、何から始めたらよいのかわからない」
「相続人となる人以外で財産を渡したい人がいる」
「子供がいないので、今後のことが心配」

…など、お悩みの方、当事務所では遺言書の作成に関するご相談・遺言書の作成サポートを
承っております。

ご相談の過程で、大事なことに気づくきっかけがあるかもしれません。
まずは、お気軽にご相談ください。

遺言書の方式(公正証書遺言と自筆証書遺言)

遺言書は、民法に定められた方式にしたがって作成する必要があります。

代表的な作成方法に、公正証書遺言と自筆証書遺言があります。

公正証書遺言→証人2人以上の立会いのもと、遺言をする本人が公証人の前で遺言の内容を口述して、公証人がその内容を文章にまとめて作成する遺言
自筆証書遺言

→遺言をする本人が遺言の全文・日付・氏名を自書して押印することにより作成する遺言

★改正法により、2019年1月13日以降は財産目録についてはパソコンでの作成も可能に(但し、財産目録の各頁に署名及び押印が必要)

公正証書遺言と自筆証書遺言の違いについてはこちら

公正証書遺言は、作成時に公証人手数料等の費用がかかりますが、公証人から必要な助言を受けながら作成することができて、原本は公証役場で保存されるので、方式の不備や遺言書の紛失・偽造のおそれがありません。家庭裁判所での検認手続も必要ありません。

自筆証書遺言は、自分ひとりで作成できて、作成に費用がかからない、というメリットがありますが、方式に不備があって無効になってしまうおそれや、遺言書の紛失・改ざん等のおそれがあります。家庭裁判所での検認手続も必要です。

自筆証書遺言についても、法務局における自筆証書遺言書保管制度(2020年7月10日~)を利用した場合は、原本は法務局で保管され、遺言書の紛失・改ざんのおそれがなく、家庭裁判所での検認手続も必要ありません。

ただし、この保管制度を利用するには、あらかじめ遺言者本人が遺言書を作成の上、遺言者本人が管轄法務局に出向いて、遺言書の保管を申請する必要があります。
法務局で、遺言書の作成に関する相談や遺言の内容についての相談には、応じてもらうことができません。

遺言書の作成に関して公証人に相談したい場合や、病気等で自書が困難な場合、遺言者本人が出向くことが困難な場合等は、公正証書により遺言を作成されることをおすすめします。

遺言書作成サポートの流れ(公正証書遺言の場合)

当事務所の遺言書作成サポートの流れをご説明いたします。

電話又はお問合せフォームからのお問合せ

電話又はお問合せフォームにて、ご相談の概要をご連絡ください。
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面談

どのような遺言書を作成したいか、具体的な内容やご希望をうかがいます。
その後、手続きの流れ・用意していただきたい書類・費用についてご説明いたします。

必要書類の収集

遺言書作成のために必要な書類をご用意ください。

遺言書の文案作成

面談時にお伺いした内容をもとに司法書士が遺言書の文案を作成いたします。
お客様には、遺言書の文案の内容確認をお願いいたします。

公証人との事前打ち合わせ

司法書士が公証人と事前打ち合わせをいたします。
その後、公正証書遺言の作成日を決定するとともに、費用をお知らせします。

公証役場で遺言書作成

作成日当日、遺言されるご本人と司法書士が待ち合わせをして、一緒に公証役場へ出向き、
証人2名の立会いのもと、遺言の内容を確認した後、署名押印します。
最後に、公証人が民法に定める方式にしたがって作成した旨を付記して署名押印します。

公正証書遺言作成のため準備する書類等

公正証書遺言の作成を依頼される場合には、下記書類をご用意ください。事前に準備していただくと、打ち合わせがスムーズに進みます。

  1. 遺言される方ご本人の印鑑証明書(3か月以内のもの)1通
  2. 遺言される方ご本人の身分証明書(運転免許証、パスポート等)
  3. 遺言される方ご本人及び相続する人の戸籍謄本
  4. 相続人以外の方で財産を渡したい方がいる場合は、その人の住民票
  5. 財産の中に不動産がある場合
    ・不動産の登記事項証明書
    ・不動産の登記済権利証
    ・不動産の固定資産評価証明書(又は固定資産税課税明細書)
  6. 不動産以外の財産がある場合は、その財産を記載したメモ

※ケースによっては、他にも資料が必要となる場合がございます。

公正証書遺言の作成にかかる費用

当事務所へ公正証書遺言の作成サポートを依頼される場合、下記①の公証人へ支払う手数料のほかに、②③の費用がかかります。

① 公証人手数料
  及び正本・謄本の交付手数料
 (手数料令で法定されています)

◆財産を受ける人ごとに財産の価額を算出。
それぞれの手数料額を求めて合算し、全体の手数料が算定されます。
※下記計算例をご参照ください。

→公証人との打ち合わせ後、正確な金額をお知らせします。
◆正本・謄本は1枚につき250円の交付手数料

② 司法書士報酬 80,000円(消費税込88,000円)
③ 証人日当
 (当事務所で証人を用意する場合)
1名につき10,000円(消費税込11,000円)
※公正証書遺言の作成には証人2名が必要です。

※公証人手数料の計算例(ご参考)
 たとえば、財産の総額が7000万円で、妻に4000万円、子2人に1500万円ずつ相続させる内容の公正証書遺言を作成した場合
 1.妻 4000万    → 手数料の額 29,000円
 2.子2人 1500万ずつ→ 手数料の額 23,000円×2=46,000円
 3.全体の財産が1億円以下のときは11,000円が加算されます
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 → 上記のケースでの公証人手数料は 86,000円

代表司法書士の八木です。 
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